
この記事は「酒が抜けるまでの時間を知りたい」です
酒を飲むとどれくらいで身体から抜けるかご存じですか?
おそらくどれくらいで身体から抜けるかということが最も気になるのはドライバー・運転する人だと思います。
- ビールをジョッキ1杯だけ飲んで2時間後に「もう大丈夫だ」と言って運転して帰る人もいます。
- しかしビールはアルコール濃度が低いのですが、たくさん飲めば二日酔いになります。
お酒の種類と肝臓が処理する速度・抜ける時間は関係がありません。
肝臓がアルコールを処理する能力は体重が○○kgに対して飲んだ純アルコール量が▽▽mlであるかで計算します。

最近はアルコールチェッカーを使う人もいます

しかし大まかにアルコールが分解されて酒が抜ける時間を知っておくことは役に立ちます
そしてどれくらいで飲酒運転になるのか飲酒運転の罰則等も知っておくことで様々なトラブルを回避できます。
今回の記事の最後ではアルコール依存症になっている人は断酒していない限り運転すべきではないと思う私の根拠も書きました。
私自身も過去については反省するばかりです。
お酒が抜ける時間を計算する
アルコールの分解速度を計算する
アルコールの分解(消失)速度は個人差があります。
ただ一般的によく用いられている計算法があります。
- 酔いの程度を血中アルコール濃度で調べる方法です。
- 飲酒して吸収されたアルコールが血中に移行した状態の濃度を血中アルコール濃度と言います。

下記の「内閣府」の資料を基に算出します
① 身体が1時間に分解できるアルコール量を計算
体重(kg) × 0.1 = 1時間に分解できるアルコール量(g)

僕は体重60kgなので、1時間で分解できるアルコール量は6g

私は体重50kgだから5gです
アルコールの処理能力は体重によって異なります。
- 個人差はありますが体重が重い人は血液量が多くなります。
- 言い換えれば同じ量のお酒を飲んでも体重の重い人(血液が多い人)ほど血中アルコール濃度は低くなります。
私の経験でも体が大きい人にたくさん飲める人が多いのは事実です。

日本人成人の血液量は個人差はありますが平均的には体重1kgにつき約80mLあると言われています
② 飲んだ純アルコールの量を計算
[ アルコール度数 ÷ 100 ] x 量(ml)× 0.8(アルコール比重) = 純アルコール量(g)
- 比重はある物質の密度(単位体積当たり質量)と基準となる標準物質の密度との比です。
- 固体・液体の場合は同体積の水の重さの何倍か?(1気圧・4度)でOKです。
- アルコールのような液体は4℃の水を基準にします。
- アルコール比重はエタノールの0.792gを0.8gとして設定します。

ビールロング缶1本(500mL)・5%なら20g

ワイン 1杯120 ml・12%なら12g

焼酎1合180 ml・35%なら約50g

日本酒 1合180 ml・15%なら約22g
こちらから簡単に計算できます。
③ 飲酒量から酒が抜ける時間を計算する
②の純アルコール量 ÷ ①の1時間に消化できる量 = 飲んだアルコールの分解(消失)時間

体重60kgで焼酎1合180 ml・35%の純アルコール量約50gだから8.4時間かぁ

私は体重50kgワイン2杯で4.8時間
お酒が抜ける時間を知って飲酒運転を避ける
道路交通法では飲酒運転は「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」の2種類に分類しています。
酒酔い運転
酒酔い運転はアルコール濃度の検知値には関係なく「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」です。
- 直線の上を歩かせてふらつくかどうか
- 視覚が健全に働いているか
- 運動・感覚機能が麻酔されていないか
- 言動などから判断・認知能力の低下がないか

以上の点が総合的に判断されます

自転車の運転についても違法なのね

違反点数は35点かぁ
酒気帯び運転
酒気帯び運転は血中アルコール濃度か呼気(吐き出す息のこと)1リットル中のアルコール濃度が一定量に達しているかという基準で判断されます。

酒気帯び運転(0.25mg以上)35点以上適用の違反以外は一律25点

酒気帯び(0.15mg以上0.25mg未満)速度超過(25 km/h以上30(高速40)km/h未満)で15点

酒気帯び運転(0.1mg5以上0.25mg未満)で 13点

自転車は違法だけど原則罰則はないのね
刑事罰

酒酔い運転 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

酒気帯び運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
行政処分

酒気帯び運転で呼気1リットル中のアルコール濃度0.15ミリグラム以上0.25ミリグラム未満は13点の免停90日

酒気帯び運転で呼気1リットル中のアルコール濃度0.25ミリグラム以上は25点の免許取り消し・ 欠格期間2年

酒酔い運転は35点の免許取り消し・欠格期間3年
運転者だけではなく飲酒していると知っていながら車両を提供した人には運転者と同じ罰則が与えられます。
さらに運転者が飲酒していると知っていながら同乗した人には以下の罰則が定められています。

運転者が酒気帯び運転 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

運転者が酒酔い運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
みんなで守る「飲酒運転を絶対にしない、させない」警察庁の記事です
アルコール依存症の飲酒運転は多い
職業ドライバーと交代勤務
職業ドライバーに限りませんが交替で不規則な勤務から「寝酒」の習慣がある人はとても多くいます。
- アルコールの怖いところは耐性があるところです。
- だんだん強くなる、酔わなくなるので早く眠りに就こうとして酒量が増えていきます。
ただでさえシフト勤務がある職場は不規則な勤務で睡眠パターンがくずれやすいのです。

私は不規則な勤務を経験したアルコール依存症者をたくさん知っています
私の体験 アルコール依存症者の飲酒運転は多い

私の知っている限りアルコール依存症の飲酒運転はとても多いです
道路交通法が厳しくなってから自助グループで「飲酒運転をした」という人は昔と比べるとずいぶん減りました。
- 確かに減っているだろうとは思いますが…。
- 私は酷い時は家で焼酎の720ml1本と会社のロッカーに隠していた酒を一日中飲んでいました。
言うまでもなく、お酒は抜けていませんでした。
一度も捕まらなかったのはたまたま運が良かったのと飲酒検問がよくある場所へは運転して行かなかったからです。

今思えば恐ろしいことです。申し訳ありません
そして「自分のことを棚に上げて言うのはどうなんだ」とお叱りを受けるでしょうが、アルコール依存症の人は車両の運転はやめるべきだと思います。
- 飲酒運転は過失事犯ではなく故意の犯罪類型となっています。
- 一般の刑法犯と同様で罰則を強化するだけでは犯罪の減少にはなかなか繋がりにくい現実もあるようです。
2007年の久里浜アルコール症センターと神奈川県警の調査では、免許取消処分者の中で飲酒運転検挙歴がある200人のおよそ4割に依存症の疑いがあるというデータが出ています。
このように、常習の飲酒運転の背景には、「アルコール依存症」という病気が隠れている可能性が高いのです。職業運転手の中には、不規則勤務の中で手っ取り早く睡眠をとろうと寝酒をするうちに依存症に陥るケースが見られます。アスクより引用