酒を理由に離婚できるか?

この記事は「酒を理由に離婚できるか?」です

結論は個々の事情によるので専門家に相談するのがベスト」です

アルコール問題離婚を考えている人はたくさんいます。

自分お酒原因なのに問題を認めないのが酒癖悪い旦那特徴です。

夫がお酒を飲むから・アルコールに依存しているからという理由だけで弁護士に相談しても「無理です」という回答が返ってくるだろうと思います

暴力・浮気があったり、夫婦としての生活破綻していれば調停・慰謝料・裁判ということになります。

今回の記事は「離婚の理由が酒」ということで弁護士サイト動画リンクを張りながら簡単に、大雑把に理解が進めばと思って書きました

  • 旦那暴力・DV離婚になるケースは
  • 浮気・不倫(不貞行為)した場合の慰謝料は?

結論を言えば個々の事情により回答は違いますのでそのための無料相談ができるサイトや悩み相談乗ってくれる機関の紹介もさせてもらいました

子供の将来を考えても一人で悩まず早くから専門家に相談されることをお勧めします            

夫の酒を理由に離婚できるか?

アルコール依存症は回復しがたい精神病ではない

そもそも酒乱・アルコール依存症を理由に離婚できるの?

まずお酒は合法なので飲酒しているだけでは離婚できないのは当然です

そこで法律で離婚が認められている条件を上げます

離婚の種類には協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4つがあります。

協議離婚話し合いによる合意。そして最後が裁判で離婚や慰謝料等を請求することになります。

裁判で離婚が認められるケース(民法770条1項)は

  • 浮気・不倫(不貞行為)
  • 悪意の遺棄
  • 3年以上生死不明
  • 配偶者強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由

アルコール依存症の場合は「回復しがたい精神病」ではありません

回復しがいたい精神病は例えば躁うつ病や統合失調症などです。

詳しい説明はこちらをどうぞ

「婚姻を継続し難い重大な事由」であれば離婚は認められる

ですから酒乱・アルコール依存症の夫との離婚条件で該当するとすれば「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に当てはまるどうかになります

しかし、アルコール依存症と診断されただけでは「婚姻を継続し難い重大な事由」となりません。

もしそうならアルコール依存症の人は簡単に離婚が成立してしまいます。

実際のところは

  • 暴行・虐待があるか
  • 夫が継続的に性交渉を拒否する、夫に性的異常があるか
  • 犯罪行為・服役があるか

そういった理由も含めアルコール依存症が原因夫婦仲が破綻しているか

浮気・不倫(不貞行為)」が該当すれば当然含まれます。

  • 「酒に酔った勢いでの不貞行為や酒場の女性との不倫など」

悪意の遺棄」も長期間生活費を入れず自分の酒代などにつぎ込んでいれば対象になるかもしれません。

  • 生活費を妻に渡さず酒ばかり飲んで仕事にも行かないなど
  • 酒代家計破綻させるくらい酷いなど
  • 同居家事放棄など

ただし程度の問題があって、こういったことが積み重なって「婚姻を継続し難い重大な事由」と判断されれば離婚と見なされます

結論酒乱・アルコール依存症が原因「夫婦仲が破綻している状態」であれば、認められることは多いです

個々の事情によります。証拠集めなどの準備が必要です

客観的に証明できなければ慰謝料を請求できません

日付、飲酒量、暴言・暴力、仕事を休んだ、お金を使ったなどの被害状況などをしっかりメモしておきましょう。

婚姻を継続し難い重大な事由について弁護士が解説した動画です

詳しい説明はこちらをどうぞ

離婚に強い弁護士の一覧です

暴力・DVが離婚になるケース

身体的な暴力が離婚理由として認められることは多いようです

慰謝料が認められる場合もあります

慰謝料請求をする場合に証拠集めが必要という内容の弁護士の動画です

詳しくはこちらをどうぞ

浮気・不倫(不貞行為)の場合の慰謝料は?

浮気・不倫(不貞行為)は離婚の理由になります

  • 一般の浮気や不倫の場合は話し合いによる解決・慰謝料請求などが中心になるようです。
  • 夫にアルコール問題があり、浮気や不倫がある場合は離婚が認められる可能性が高くなり、慰謝料請求の交渉も有利になります。

弁護士による慰謝料請求についての動画です

慰謝料請求についてはこちら

アルコール依存症だからと言って慰謝料請求はできない

ちなみにアルコール依存症だからと言って慰謝料請求できません

心身ともに苦痛を与えられたという感情はもっともですが、慰謝料請求が認められるのは不法行為があったと判定された場合です。

ですから暴力や不倫等法律に反していると事実を立証する必要があります。

詳しくはこちら

アルコール依存症の配偶者と離婚|慰謝料請求や必要な証拠について |法律事務所へ弁護士相談は弁護士法人ALG
配偶者のアルコール依存症を理由に離婚することはできるのでしょうか?離婚する方法や子供への影響などを解説します。

悪意の遺棄

「生活費を配偶者に渡さない」「健康な夫が働こうとしない」「一方が全く家事を手伝おうとしない」これらは悪意の遺棄と見なされます

悪意の遺棄は離婚原因になり、慰謝料が認められる場合も多いようです

詳しくはこちら

離婚は具体的にどう進む?

離婚の最大の山は酒に狂って話し合いが難しいこと

「相手方の同意」は離婚問題の最大の山です。

しかし旦那が今アルコールに狂っている場合は、話し合いは難しいと思います

  • 会話が成立しませんし、覚えていないなどと言われるかもしれません。
  • 逆切れされて、暴力を振るわれるとたまりません。
  • まずは身の安全を確保する。
  • 同時に法律の専門家に頼らざるを得ないと思います。

こちらも参考になります

離婚のプロセスで気をつけることは家族の心のサポート

  • 本当は今すぐにでも離婚すべき状態であっても、妻は酒に狂った旦那に振り回されて冷静判断することができなくなっています
  • また離婚が認められ・解決するまでには時間かかります
  • その間の家族サポートはとても重要です

そのために「家族教室」「家族会」「アラノン」などがあります。

途中でくじけそうになる心をサポートしてくれます

アラノン

家族の回復のステップ

断酒会

旦那の暴力

「今暴力がある」「離婚を持ちだしたら暴力を振るわれるかもしれない」どちらもあります

また離婚させまいとして精神的にプレッシャーをかけてくることもあります

暴力・DVはこちらにまとめました

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旦那の飲酒に困っているのは家族

アルコール依存症の弁護士・法律の専門家への相談家族から依頼大半だそうです。

電話やメールで問い合わせることが多いそうです。

つまり困っているのは飲んでいる旦那ではなく家族ということです

こちらも役に立つ情報です

法テラス

内閣府

弁護士ドットコム

女性センター

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